宮古市議会 2022-09-30 09月30日-05号
全協でもお話し申し上げましたいわゆる代弁済金、信用保証協会が成り代わって支払っておる弁済金と、それに遅延損害金がかかっております。それと、結果的に土地の売買ということになりますので、それに課税が伴います。それらを積み上げた額でございます。
全協でもお話し申し上げましたいわゆる代弁済金、信用保証協会が成り代わって支払っておる弁済金と、それに遅延損害金がかかっております。それと、結果的に土地の売買ということになりますので、それに課税が伴います。それらを積み上げた額でございます。
(12)、第12条関係は、私債権について、履行すべき市の債権の滞納日数に応じて遅延損害金を徴収することとするものです。 (13)、第13条関係は、非強制徴収債権について、債権を放棄できる基準を規定し、併せて債権を放棄した場合に議会へ報告することについて定めるものです。
(5)といたしまして、損害賠償金340万円にかかる遅延損害金について、宮古市は相手方に別途請求しないものとしております。(6)といたしまして、この和解に関する手続の費用は各自の負担とするものとしております。 事案の内容につきましては記載のとおりでございます。 以上が、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案の内容となっております。
第12条につきましては、私債権の遅延損害金の利率について商行為によって生じた債務に関する利率である商事法定利率を規定している商法第514条が、令和2年4月1日施行の商法の一部改正に伴い削除され、法定利率が民法第404条に規定する利率に集約されることから、商法について引用している規程を削除するものであります。
審査において、委員からは滞納に対してはどのように取り組むのか、また給食費のコンビニ収納は可能かとの質疑があり、当局からは滞納者には督促状を送付するなど、基本的には北上市の収納のルールに沿って対応する、滞納した給食費は民法上の私債権となり、年5%の遅延損害金が生じる、私債権の時効は現時点では2年だが、民法改正が令和2年4月1日付で施行予定となっており、本条例の施行時には時効が5年となる、なお私債権であることから
ただ、その後にちゃんと遅延損害金だとか、そういったことを厳しくやっていくことだったのだろうと思いますが、そこを曖昧にしたままずるずると期限が徒過してしまったと。そして、年度末ぎりぎりのところで、もう改めてだめだということで、私が認知してから、担当者から設計業者に走らせ、そしてとにかくだめだというふうなことででき上がったということです。
第8条は、遅延損害金について定めるものであります。 第9条は、学校給食費の減免について定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は、平成32年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、学校給食の実施及び学校給食費の管理のための準備行為について定めるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
議案第16号 損害賠償請求控訴事件における上告受理申し立ての専決処分に関し承認を求めることについてですが、平成22年に奥州市で発生をした交通事故の件で、平成29年11月定例会で議決を受け訴訟を起こしていたものについて、仙台高等裁判所において控訴審判決が言い渡されましたが、遅延損害金の起算日の認定が判例に反することから、上告受理申し立てをすることについて、去る平成30年8月16日に専決処分したことから
万円の支払い義務を負うこと、(2)として、東京電力は(1)の金員を当市に対し、本和解成立後14日以内に一括で支払うこと、(3)といたしまして、当市は、本和解に係る除染費用に関し、国及び岩手県に対して重複請求を行わないこと、(4)として、本和解に定める金額を超える部分については本和解の効力が及ばず、当市が東京電力に対して別途損害賠償請求をすることを妨げないこと、(5)として、本和解に定める金額に係る遅延損害金
◆9番(千葉正幸君) 最後に下の(4)に本和解に定める金額に係る遅延損害金については、町は、相手方に対して別途請求しないとあるのは、14日以内に払わないで1年後に払った場合のその利息分に当たるようなものは請求していないと、こういう意味ですか。
(4)、本和解に定める金額に係る遅延損害金について、市は相手方に対し別途請求しない。(5)、本和解に関する手続費用は各自の負担とするものであります。 以上で議案第8号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(伊藤明彦君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆15番(藤倉泰治君) 議長。15番、藤倉泰治。 ○議長(伊藤明彦君) 藤倉泰治君。
(5)、本和解に定める金額に係る遅延損害金について、市は相手方に対して別途請求しない。 お開き願います。(6)、本和解に関する手続費用は、各自の負担とする。 提案理由でございます。東京電力ホールディングス株式会社原子力発電所事故による損害賠償請求に係る和解をしようとするものでございます。 お開き願います。資料は、原子力損害賠償紛争解決センターへのあっせんの申し立ての状況でございます。
(4)本和解に定める金額に係る遅延損害金について、市は東京電力ホールディングス株式会社に対して別途請求しないこと。 (5)本和解に関する手続費用は、各自の負担とすること。
それについて、延滞金は何%金利、遅延損害金とも言うのでしょうけれども、延滞金、金利はいくらですか。 ○議長(槻山隆君) 今の点について通告になかったということですけれども。 25番、石山健君。 ○25番(石山健君) わかりました。 それでは、次に市民センターの関係でお伺いいたします。
(4)本和解に定める金額に係る遅延損害金について、町は相手方に対して別途請求しない。 (5)本和解に関する手続費用は、各自の負担とする。 9ページをご覧願います。
また、和解金は本和解成立後14日以内に支払うこと、本和解に定める金額を超える部分について別途損害賠償請求することを妨げないこと、遅延損害金については請求しないこと、和解に関する手続費用は各自の負担とすることを定める内容となっております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(武田平八君) 高橋企画総務部長。
◆5番(山崎留美子君) 規則はこれからだと思いますが、例えば10条の遅延損害金のときです。
第10条は、私債権について、未納債権には規定にのっとった遅延損害金の額をあわせて履行させることを定めるものでございます。 15ページをご覧願います。上から4行目、第11条は、非強制徴収債権について、一定の条件をもって債権及び延滞金等を放棄することができることを定めるものでございます。 16ページをお開き願います。上から3行目、第12条は、委任規定でございます。
今回の工事のおくれと遅延損害金のかかわりについては、現段階で遅延損害金の請求を決定したものではなく、遅延損害金の算定に係る要因分析及び遅延日数として算入すべき日数の精査等について検討を始めたところですが、工事も継続中であることから、工事完了時にこれらを踏まえた最終的な判断をすることとしております。
4点目、本和解に定める金額に係る遅延損害金については、市は東京電力株式会社に対して別途請求しないこと。 5点目、本和解に関する手続費用は、各自の負担とすること。 以上の5点であります。 また、和解する理由につきましては、県内他市町村の動向や市の顧問弁護士に相談するなどして検討した結果、同センターから提示された和解案を受諾することが適当と判断されるためであります。